外資系金融会社社員殺人事件判決に異議 裁判官の先入意識は排除 [殺人事件]
4月28日、東京地裁で渋谷区、三橋祐輔(30)殺人事件の判決が出されました。15年の実刑判決でした。
2人の精神鑑定医の診断を認めながらも、完全責任能力を認めるという合理性に疑いをもたれる判決内容です。
犯行時は短期精神病性障害を発症、心神喪失状態にあったことを認めながら、犯行後の死体切断、遺棄の行為を理由に、犯行全体に完全な計画性を認めるという矛盾を裁判官はどう理解しているのか?
犯行が突発的な衝動に突き動かされた衝動殺人であれば、犯行自体に計画性は認められず、過度な自己防衛意識を日常的に植え付けた、被害者、祐輔のドメステックバイオレンスこそ非難されるべきです。自己防衛本能は生物に備わった基本的な能力です。犯行後の行為は、計画的殺人とは無縁の行為です。
裁判官は先入観に囚われることなく、職務を遂行すべきです。
4月21日、松尾池の北側にある百々ヶ峰に登りました。途中、頂上まで後十数分の所で息が切れ、心臓が踊り始めました。斜面にはあおだもや、山つつじなどが花を咲かせ、目を楽しませてくれていましたが、久しぶりの山登りは辛いものが在りました。
頂上ではきあげは、やまがら、麓では、目白、シマヘビ、中程では、瑠璃びたきが囀っていました。 巣から落ちた雛への給餌が終わりました。
2人の精神鑑定医の診断を認めながらも、完全責任能力を認めるという合理性に疑いをもたれる判決内容です。
犯行時は短期精神病性障害を発症、心神喪失状態にあったことを認めながら、犯行後の死体切断、遺棄の行為を理由に、犯行全体に完全な計画性を認めるという矛盾を裁判官はどう理解しているのか?
犯行が突発的な衝動に突き動かされた衝動殺人であれば、犯行自体に計画性は認められず、過度な自己防衛意識を日常的に植え付けた、被害者、祐輔のドメステックバイオレンスこそ非難されるべきです。自己防衛本能は生物に備わった基本的な能力です。犯行後の行為は、計画的殺人とは無縁の行為です。
裁判官は先入観に囚われることなく、職務を遂行すべきです。
4月21日、松尾池の北側にある百々ヶ峰に登りました。途中、頂上まで後十数分の所で息が切れ、心臓が踊り始めました。斜面にはあおだもや、山つつじなどが花を咲かせ、目を楽しませてくれていましたが、久しぶりの山登りは辛いものが在りました。
頂上ではきあげは、やまがら、麓では、目白、シマヘビ、中程では、瑠璃びたきが囀っていました。 巣から落ちた雛への給餌が終わりました。
2008-05-05 23:09
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