SSブログ

3月だというのに何故か暗い [仕事]

2月から今日まで良くない。運行時間に切れが無くてこき使われているという感覚だけが頭に強く残る。
 厚労省の基準では1日の拘束時間を原則13時間以内とし、運転は9時間以内、連続運転は4時間以内とする基準がある。しかし梅田運輸の実態はどうかというと、月曜から始まって日曜で終わるまで「体を休めるという休憩時間の観念」さえも配車に感じられない。配車担当は、運行管理者の講習を受けた管理職「部長」です。去年は酷すぎた、早朝5時出社し、地場を配達し終えて積み込みに入り午後8時9時ごろまで見込み作業をし、東京方面に走る。早朝5時着指定、高速代は中央道の塩尻から高井戸まで、{"注”積み込んだ後、現場到着までは拘束時間に入れない。常務発言。} 約10時間ほどの運転業務は、労働時間に入れない。これが実態です。7時ごろ降ろし終わり、福島県いわきまで約5時間かけて下り、翌日AM2時降ろしの荷を積み岐阜、名古屋へと走ります。出発する時刻はPM6時ごろ、この後が大変でした。(命がけ、いつ事故が起きても不思議でない。)AM5時までに社に戻り、地場を配達し、また前日の運行と同じパターンを週末まで繰り返す。これが1ヶ月2ヶ月と続く、体が悲鳴を上げるのは当然。今年に入り2名が腰痛で退社しました。        3月の初め、地場を終えた後、福井県越前市の当日PM3時指定の荷と、翌日の新潟県堀の内降ろしの荷を積み走ったのですが、福井から堀の内までの高速代が0。常務の判断で出せない。使った金額は自己負担。通常3.5~5.7千円出ていたものが、常務の判断で0、こんなことが許されるのか!


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0